ABSとは何か?
こんな場合には注意が必要です!
もしも、手続きをしないとどうなるのでしょうか?
ABSの手続きを行わずに海外から生物サンプルを入手すると、最悪の場合、
- 提供国の法規に触れ、逮捕される。
- 研究が差しとめられる。
- 研究費の申請が受理されなくなる。
- 投稿論文が審査で承認されなくなる。
- 特許の出願ができなくなる。
- 問題発生以降、提供国からのサンプル採取が不可能になる。
など、研究者個人としても、日本国としても、大きなリスクを生じる可能性があります。
それでは、どうすればいいのでしょうか?
簡単に言えば、
- 提供国の法令に従って遺伝資源を取得する。
- ABSに関する必要な手続きを行う。
を行えば良いのですが、この二つを進めることは実はかなり困難です。法令は現地の言葉で書かれているため遺伝資源に関係する法令を見つけるのは簡単ではありません。また、ABSに関する必要な手続きは、国ごと、生物資源ごと、目的ごとに大きく異なっています。
それでは、どうすれば良いのでしょう?
名古屋議定書に研究者が対応するための基礎知識を以下の項目にまとめました。
また、研究者の方を対象にしたABSへの対応へのパンフレットを作成しました。
これらの情報をご参考にしていただけましたら幸いです。