国立遺伝学研究所 産学連携・知的財産室

よくある質問

所外の方へ

Q.ライセンスを希望する場合、どこに申し出たらいいですか。
A.産学連携・知的財産室までお問い合わせください。
⇒お問合せ

Q.国立遺伝学研究所の研究者と共同研究できますか。
A.共同研究の制度のほか、受託研究、受託研究員の制度もございます。
詳しくは産学連携制度ご案内のページをご覧ください。
⇒産学連携制度ご案内

所内の方へ

Q.発明が生じたら、何をしたらいいのですか。
A.まず、産学連携・知的財産室にご連絡ください。
特許出願をお考えの場合、論文・学会発表等で研究成果が公開された後の出願ですと
特許登録が受け付けられないケースもございます。早めのご連絡をお願いいたします。

Q.発明はどのような手順で出願したらいいですか。
A.所内知的財産委員会にて職務発明であるか、その発明に係る権利を機構が承継するか
について審議されます。職務発明と認定され、機構が「特許を受ける権利」を承継す
ると決定した後、産学連携・知的財産室と特許事務所が発明の内容等を詳しくヒアリングし、
出願準備を進めます。特許事務所から特許庁へ出願手続きを行い、受理されますと
「出願」されたこととなります。

⇒発明の権利化

Q.機構が承継しないと決定した発明の扱いはどうなりますか。
A.職務上の研究成果に基づき発明が生じた場合、原則的には機構が特許を受ける権利を
承継し、機構に帰属しますが、機構が承継しないと決定した発明に係る権利は、研究
者個人に帰属します。

Q.ライセンス収入があった場合、発明者にも収入が配分されますか。
A.職務発明等規程(第5章 発明補償)に基づいた割合で配分されます。
⇒情報・システム研究機構職務発明等規程 pdf