国立遺伝学研究所 リサーチ&イノベーション・ブリッジセンター 産学連携・知的財産室

マテリアル提供・受領・寄託

【MTAとは】
MTA(Material Transfer Agreement:研究材料等提供・移動同意書)とは、研究の成果又はその過程において得られた材料、試料、実験用動植物、菌株等の研究成果有体物の提供および受領を行う際に交わす契約書です。所外機関との研究成果有体物の提供および受領に関しては、MTAを締結する必要があります。
産学連携・知的財産室では、MTAの作成、締結のサポート、関連書類の保管を行っています。

MTA締結の目的は、弊所の知的財産の保護と、研究成果有体物の適切な活用の促進で、権利関係に関する条件や取扱いに関する条件が定められています。

  • 公的研究機関への成果物の提供は、原則無償です。ただし、提供にあたり、作製費用等の実費を請求することは可能です。
  • 営利企業への成果物の提供は、原則有償です。ただし、共同研究の事前調査を目的とした提供や、その他の特別な理由により、無償とすることもあります。
【研究成果有体物の帰属について】
研究成果有体物の所有権及び成果有体物に係る全ての権利は、特段の定めのない限り、成果有体物取扱規程に則り、情報・システム研究機構に帰属します。
成果有体物取扱規程 pdf

【所外機関に提供する場合】

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マテリアルを所外機関へ提供する場合(無償)には、下記MTAの雛形をダウンロードしてご使用頂けます。

 

 

  • MTA手続き依頼書
    分譲前にご提出頂くことで、知財室にて、依頼内容、状況に応じて、ケースにあったMTAを作成致します。
    MTA手続き依頼書 excel

企業等への有償提供の場合にも、知財室までご連絡ください。

提供の際の注意点

    • 作製者は誰か?
      ⇒過去に他機関の研究者や他企業から提供を受けた研究成果物あるいはそれを基に作製したマテリアルについては、第三者への提供が認められているか、受領した際の契約書の内容について再確認が必要です。

 

    • 知的財産権が含まれていないか?
      ⇒特許権等の知的財産権を取得あるいは出願中のものについては、MTAに特許の存在を明記しておく必要があります。

 

  • 提供可能な機関であるか?
    ⇒経産省発行の「外国ユーザーリスト」に記載され、研究目的に兵器開発等が含まれている機関への提供はできません。

【所外機関より受領する場合】

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受領の際の注意点

    • 発表について
      ⇒受領したマテリアルを使用した研究について、学会および論文での発表が認められているか、制限されていないかを確認する必要があります。

 

  • 権利帰属について
    ⇒受領したマテリアルを使用した研究成果の権利が相手方の帰属となっていたり、根拠なく共有となっていないかを確認する必要があります。

【所外機関に寄託する場合】

【海外からの遺伝資源の受領について】
海外から遺伝資源(伝統的知識)を持ち込む場合には、相手国の法令、生物多様性条約、名古屋議定書に基づき、適切な手続きを行わなければなりません。
知財室は、名古屋議定書に対応した遺伝資源の取り扱いについての啓発活動や大学・研究機関向けの相談や意見徴集を行う対応窓口として活動しております。
ABS学術対策チームへのリンク

海外出張時に遺伝資源を日本に持ち帰る場合、海外からの招へい研究者及び留学生が遺伝資源を持ち込む等の場合も、名古屋議定書への対応が必要となります。海外から遺伝資源を入手する際は、産学連携・知的財産室までご連絡ください。